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内容:引用の根拠条文は何法の何条になるでしょうか。 また、引用の各要件にはどのようなものがあるでしょうか。
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引用の基本条文は、著作権法32条1項に定められています。 (引用) 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 要件は以上のとおり定められていますが、実務での要件の検討については様々な見解があります。