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内容:取締役時報酬の議決は、一度株主総会で行っておけば、以降は総会決議をしなくても問題はないでしょうか。
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株主総会で報酬の限度額を決議しておけば、限度額を変更しない限りは報酬決議をやり直す必要はありません。 一方で、ガバナンスの観点からは毎年報酬の決議は行ったほうがよいでしょう。