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質問作成:2024/04/18 16:01
内容:組合の債権者は、組合員にも権利行使できる(民法675条2項)のに、権利能力なき社団については、構成員には権利行使できない(判例)のはなぜですか?組合の方が結束力が強く、個人の意思も組合に反映しやすく、無限責任としても組合員に不意打ちにならず、権利能力なき社団の方は、結束力が弱く、組織として軟弱なため、構成員個人まで責任追及できるとすると、構成員に不意打ちになるということがあるのでしょうか?
匿名 さんの質問
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