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内容:民法の消滅時効のところで質問があります。債務者が時効期間経過前に承認行為をした場合、承認により時効更新し(152条1項)、物上保証人による消滅時効の援用は否定されると思います。また、承認が事項完成後になされた場合で、時効の完成を知らずに承認した場合も同様だと思います。しかし、承認が事項完成後になされ、時効の完成を知って承認した場合は、物上保証人は消滅時効を援用できます。このように、違いが生じるのはなぜでしょうか?
コメント欄
判例では、消滅時効が完成すると、物上保証人は、実体法上時効により消滅する権利関係の当事者でないことは時効完成前と同様であるが、固有の時効援用権を取得し、自ら主体的行為によって時効利益を享受し得るようになる点で時効完成前と異質な法的地位に立つ、とされています。 したがって、主債務者が時効の完成を知っているにも関わらず承認をしたことによる不利益を物上保証人にも負わせることは妥当ではないと考えられます。