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内容:民法20条1項、2項は、発信主義をとっています。なぜここだけ、到達主義ではなく、発信主義なのでしょうか?
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制限行為能力者の行為の相手方は、その行為を取り消すかどうかがわからない不安な状態に置かれるため、相手方にどちらに決定するべきことを求める催告権が与えられています。そのため、行為者への到達までは要求していないと思われます。
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