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内容:検察官の冒頭陳述においめ、検察官が累犯前科の記載を読み上げようとしたところ、弁護人が、「前科の記載は、裁判所に予断を与えるものであり、この段階で言及することには異議がある」と述べた場合、この異議には理由がありますか?
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罪体に争いのあるような事件のときに、被告人の前科に言及して罪体の認定に予断を生じさせるような場合には、刑事訴訟法296条但書および規則198条の3の趣旨に反することとなり、異議には理由があるかと思われます。 刑事訴訟法296条 証拠調のはじめに、検察官は、証拠により証明すべき事実を明らかにしなければならない。但し、証拠とすることができず、又は証拠としてその取調を請求する意思のない資料に基いて、裁判所に事件について偏見又は予断を生ぜしめる虞のある事項を述べることはできない。 刑事訴訟規則198条の3 犯罪事実に関しないことが明らかな情状に関する証拠の取調べは、できる限り、犯罪事実に関する証拠の取調べと区別して行うよう努めなければならない。
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