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内容:金銭消費貸借契約において連帯保証人に金銭返還請求したい場合、原告訴訟代理人としては、文書作成者をどのように整理すべきですか?それはなぜですか?そのように整理した場合、被告の認否はどのようになりますか?
コメント欄
こちらは証拠説明書の作成者という理解でよろしいでしょうか。 基本的には契約書に署名している人が作成者になります。実務上もそのような運営が多いかと思います。 証拠説明書に対する認否は基本的には行わないので、訴状に対する答弁書等の準備書面で作成者の認否が行われます。